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上院決議 543:国際的な子どもの連れ去りに対する上院の意見を表明する

出典:バーバラ・ボクサー米国上院議員プレス・リリース 平成24年8月2日

上院決議 543:国際的な子どもの連れ去りに対する上院の意見を表明する

Mrs.Boxer(およびMr.Lautenberg、Mr.Kerry,Mr.Lugar、Mr.Inhofe、Mr.Cardin,Ms.Mikulski,
Mrs.Feinstein,Mrs.Gillibrand,Ms.Landrieu,Mr.Merkley,Mrs.Murray,Mr.Rubio,Nr.Leahy,そしてMr.Kirk)は次の決議を提出し、外交委員会に付託された。

上院決議 543

親による国際的な子の連れ去りは、悲劇であり、頻発している。
一方の親による子の連れ去りは、子を連れ去られた親にとっては胸が張り裂ける様な喪失であり、子どもから愛情深い両親との関係を奪うものである。
2010年4月からの米国国務省による、国際的な子の拉致の民事面に関するハーグ条約の遵守に関する報告書によると、連れ去られた子どもたちは、“不安、摂食障害、悪夢、気分のむら、睡眠障害、攻撃的な行動" を含む重大な、短期的かつ長期的な症状といった危険にさらされていると調査結果は示している。
当該報告書によると、子を連れ去られた親も、"裏切り、子どもを失ったことや婚姻生活の破たんへの悲しみ、もう一方の親への怒り、不安、不眠、重度のうつ症状“といった感情を含む、かなりの心理的、感情的な諸症状を経験する可能性があるのと同時に、子どもを取り返すべく戦うために、金銭的な重圧も強いられる。
 1988年以来、国際的な子の拉致の民事面に関する条約は、ハーグ国際私法会議にて1980年10月25日採択され(TIAS 11670)( この序文では"ハーグ拉致条約“とする)、1988年に米国も同条約に加盟して以来、他の69カ国とハーグ拉致条約の条項に遵守することを条約締結国と合意した。
ハーグ拉致条約は、不当に連れ去られまたは留置された子どもの、管轄権を有する裁判所が親権や子どもの最善の利益等について決定を下すことができる常居地国への早期返還を確保するための法的枠組みを提供する。
米国務省によると、米国からの国際的な子の連れ去りの新たな事件は2006年の579件から2011年には941件へと増加した。
2011年のこれら941の事件には、親によって米国から外国へ連れ去られた1,367人の子どもが巻き込まれている。
 なお2011年に、米国から外国へ連れ去られた子ども660人以上が、米国に戻された。
 2011年に、米国から子どもが最も多く連れ去られた上位10カ国のうち7カ国は、メキシコ、カナダ、イギリス、ドイツ、エクアドル、ブラジル、コロンビアといったハーグ拉致条約の締約国である。
 日本、インド、エジプトは、ハーグ奪取条約の締結国ではないが、2011年に米国の子どもが最も多く連れ去られた上位10カ国に入っている。
日本やインドといった多くの国で、国際的な親による子の連れ去りは犯罪とは見なされず、米国の裁判所での親権等の判決は、これらの国の裁判所では殆ど受け入れられない。
日本は、G7主要先進国において、唯一のハーグ拉致条約未締結国である。 今、それゆえに、下記のとおり採決されなければならない。

(1)上院は、
(A)すべての子どもの違法な国際的な連れ去りを非難する。
(B)米国国務省によって、1980年10月25日ハーグ国際私法会議にて採決された国際的な子の拉致の民事面に関する条約(TIAS11670)(当該議決では“ハーグ拉致条約”と称する)への遵守違反もしくは遵守違反のパターンを明らかに示していると識別された国に対して、国際法の下での誓約を全うし、迅速にハーグ拉致条約の条項を履行することを要請する。
(C)全ての国にハーグ拉致条約に同意するか批准する様に要求し、国際的な親による子の連れ去り事件に対処するために迅速で公平かつ透明性ある方策に取り組むことを要請する。そして、
(D)ハーグ拉致条約に同意もしくは批准していない全ての国に、現存および将来の国際的な親による子の連れ去り事件を解決するための仕組みを作り、ハーグ拉致条約に同意もしくは加盟前に発生した事件にも、迅速な子の常居地国への返還を促進する様に要請する。そして

(2)上院の意見として、米国は下記を実行しなければならない。
(A)米国から親によって外国で連れ去られた各々の子の返還を、ハーグ拉致条約と一貫性のある適切な全ての手段を通じて、適切であれば引き渡しによって、積極的に追及し、そして子どもが返還されない場合には、子を連れ去られた親との交流(アクセス)を促進する。
(B)ハーグ拉致条約の加盟国に連れ去られた子どもが、ハーグ拉致条約の条項に遵守し、子の常居所国に返還されることを確保するためのすべての適切な措置を講じる。
(C)外交手段を継続して使用して、他国がハーグ拉致条約に同意もしくは加盟することを働き掛け、各国が責任を有効に果たすための必要な手順を取る。
(D)ハーグ拉致条約に未同意もしくは未加盟の国に、ハーグ拉致条約に同意もしくは加盟前に発生した事件に対しても、外交手段を使用して、透明性がありかつ迅速に現存および将来の国際的な子の連れ去り事件に対処するために制度化された仕組みを作ることを働きかける。そして、
(E)米国国務省、米国司法省、および他の米国政府機関により作成された、米国市民が利用できるアドバイザリーサービスを下記のために再検討する。
(i)米国からの国際的な親による子の連れ去り防止を改善すること、および
(ⅱ)米国から外国に連れ去られた米国市民の親のために、効果的かつタイムリーな支援が提供されることを確保すること。

更新 2012-08-08 (水) 23:12:44
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