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ハーグ条約加盟へ外務省が指針
出典:NHK 平成24年1月22日
外務省は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ずに国外に連れ出された子どもを、これまでいた国に戻す手続きを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、外務大臣に、子どもの所在を把握する権限を与えることなどを盛り込んだ指針をまとめました。
ハーグ条約は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ずに子どもを国外に連れ出すことを認めず、承認を得ずに出国した場合は、子どもがこれまでいた国に戻す手続きを定めたもので、政府は、去年5月、条約に加盟する方針を決めました。これを受けて、条約に関する事務を担う「中央当局」が置かれる外務省は、懇談会を設けて役割や権限について協議し、このほど指針をまとめました。それによりますと、他国から子どもを戻すよう申請があった場合、外務大臣が、子どもの所在を把握するため、地方自治体などに対し必要な情報を提供するよう求めることができるとし、関係機関は遅滞なく情報を提供しなければならないとしています。さらに、子どもの所在を把握できない場合には、外務大臣が警察に調査を求めることができるなどとしています。外務省は指針をもとに、「ハーグ条約」への加盟に向けて、法務省と共に必要な国内法の作成作業を進め、通常国会での成立を目指すことにしています。
更新 2012-01-22 (日) 22:39:06
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