『子どもの権利条約』で謳われている「子どもの最善の利益」を日本において実現するため、ハーグ条約の真実を伝える活動を行っています

最新ニュース20170304e

ハーグ条約の実施に関する領事局長主催研究会」第二回会合

出典:平成29年3月2日 外務省ホームページ

「ハーグ条約の実施に関する領事局長主催研究会」第二回会合

1 本2日,外務省において,「ハーグ条約の実施に関する領事局長主催研究会」第二回会合を開催しました。
2 この研究会は,ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の実施状況及び課題について検討を行うべく,我が国のハーグ条約の運用に精通した外部有識者を招き,中央当局(外務大臣)の役割につき幅広く意見を聴取することを目的としています。
3 この会合には,研究会座長の早川眞一郎東京大学大学院総合文化研究科教授のほか,磯谷文明弁護士,大谷美紀子弁護士,黒田愛弁護士,棚村政行早稲田大学法学学術院教授,山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授が外部有識者として参加しました。また,外務省から,能化正樹領事局長,上田肇領事局ハーグ条約室長が参加するとともに,法務省,最高裁判所からも関係者がオブザーバー参加しました。
4 今次会合では,第1回会合での議論を踏まえ,面会交流のあり方,再連れ去りの防止,アウトゴーイングケース(日本国返還援助及び外国面会交流援助)における中央当局の支援のあり方について,更なる議論が行われました。また,参加有識者による「議論のとりまとめ」について検討が行われました。
5 本日の議論を踏まえ,更なる検討が行われた後,「議論のとりまとめ」が公表される予定です。
(参考)ハーグ条約について
 国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させる)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さない)に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約。現在の締約国は96カ国となっており,日本については,2014年4月1日に発効している。

更新 2017-03-04 (土) 16:26:09
アクセス数
総計:1871 今日:1 昨日:0

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional