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娘連れ帰り、邦人女性に“娘を戻す”判決
出典:日テレNEWS24 平成23年11月22日
日本人女性がアメリカ国籍の自分の子供を元夫に無断でアメリカから日本に連れ帰ったとして罪に問われた裁判で、アメリカ・ウィスコンシン州の裁判所は21日、子供を元夫の元に戻さなければ懲役12年を科すという判決を言い渡した。
連れ去りの罪に問われているのは43歳の日本人女性で、アメリカに住んでいた08年、元夫との離婚訴訟中に9歳の娘を日本に連れて帰った。女性はその後、アメリカの永住権を更新するためハワイを訪れた際に、子供を連れ去ったとして逮捕された。
ウィスコンシン州の裁判所は21日、娘を30日以内に元夫の元に連れてくるようにとの判決を言い渡した。従わない場合は12年の懲役が科せられるという。
国境を越えた子供の連れ去りを防止することを定めた「ハーグ条約」では、一方の親が子供を国外に無断で連れ出した場合、子供を元の国に戻すことが定められている。日本はハーグ条約に加盟していない。
更新 2011-11-23 (水) 20:03:30
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