最新ニュース20140602a
ハーグ条約の概要と日本の各種法制度
出典:平成26年6月2日 外務省ホームページ
<以下、本文から抜粋のため全文は外務省ホームページ参照>
条約を締結する意義
最も優先されるのは子の幸せ
これまで日本から外国に子を連れ去られた日本人の親は,異なる法律,文化の壁を乗り越えながら,自力で不和となった相手と子の居所を探し出し,外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また,日本がハーグ条約を未締結である現状においては,外国で離婚し生活している日本人が,子と共に一時帰国しようとしても,仮に一時帰国にとどまらず子の留置に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして,外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。
しかしながら,日本がハーグ条約を締結することによって,双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ,相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になります。
それにより,子の不法な連れ去りが発生した際の返還のためのルールが明確となり,国際的な標準(条約)に従って,問題の解決が図られるようになるほか,その国際的なルールを前提として海外で生活している日本人が実際に受けている制約等を回避することができます。
より具体的には,日本から他の締約国への子の連れ去りに対し,返還申請等の相談窓口となる「中央当局」による支援を受けつつ,条約に基づいた返還手続をとることができるようになるほか,外国で生活している日本人にとって,日本がハーグ条約を未締結であることを理由とする子を伴う渡航制限が緩和されることも期待されます。
また,一方の親の監護の権利を侵害するような子を不法に連れ去った場合に原則返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることにより,更なる子の連れ去り事案の未然防止の効果が期待できます。
さらに,国境を越えて所在する親子が面会できる機会の確保が期待できます。
<以下、記事本文参照>
更新 2014-06-23 (月) 22:57:48
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