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ハーグ条約実施法が成立=今年度中に加盟申請へ
出典:平成25年6月12日 時事通信
ハーグ条約に加盟した場合の国内手続きを定めた条約実施法は12日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。条約への加盟は既に国会で承認されており、政府は必要な政省令を制定し年度内の加盟を目指す。
ハーグ条約は国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを規定。夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合、元の居住国に戻すことを求めている。親権などは元の居住国で決定する。
実施法は、日本に連れて来られた子どもの返還手続きなどを定める。具体的には、対外窓口である「中央当局」を外務省に設置し、外国の親の求めに応じて国内における子どもの所在を特定したり、任意での返還を働き掛けたりする。
子どもの返還の可否は、外国の親から申し立てを受け、東京か大阪の家庭裁判所が非公開で審理し判断する。決定に不服があれば抗告することもできる。
更新 2013-06-17 (月) 23:44:49
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