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国際離婚トラブル:「連れ帰り」日本女性、禁錮刑回避で司法取引 長女は米国に
出典:毎日新聞 平成23年11月22日
国際離婚トラブル:「連れ帰り」日本女性、禁錮刑回避で司法取引 長女は米国に
【ミルウォーキー(米ウィスコンシン州)共同】米国在住の元夫(39)に無断で米国から長女(9)を日本へ連れ帰ったとして親権妨害罪などで訴追された兵庫県宝塚市の日本人女性(43)の公判が21日、米ウィスコンシン州の裁判所で開かれ、女性は長女を連れ去って元夫の面会を不法に妨げたことを認め、長女を米国に戻すことを認める司法取引に応じた。弁護士と元夫が明らかにした。日本は国際結婚の破綻後の子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」に未加盟。
弁護士によると、司法取引に応じなければ10年以上の禁錮刑となる可能性もあったため、女性は司法取引に応じた。女性は、米国の永住権を持っており、今後は長女と面会しながら米国で暮らす意向だという。
元夫は「日本の人々も、法律に違反すれば訴追されることを知ってほしい。娘に早く会いたい」と語った。
関係者によると、ニカラグア国籍の元夫が2008年に米国で離婚訴訟を起こし、女性は長女と帰国。09年に離婚と元夫の親権を認める判決が確定した。女性は日本の裁判所に親権の変更を申し立てて認められたが、同州当局に指名手配され、今年4月に米国に入国した際に逮捕された。
ハーグ条約は、子どもを国外へ連れ出された側が求めれば、相手国が子どもを元の在住国に戻すよう義務付けている。
更新 2011-11-23 (水) 20:02:35
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